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『歩きタバコからのポイ捨て』

河川公園の清掃では既に流されてしまっているからなのか、あまり目立たないタバコの吸い殻ですが、これが街中の掃除においては劇的に豹変し、極めて深刻な状況になります。

今より遡ること2年前の投稿では、

「最近はポイ捨てに文句言うの止めました。

ごみや吸い殻を路上に平気で捨てる人は、前世はきっと動物だったに違いない。

とても可哀想な人なんだと思うようにしました。

こう言うと、動物たちから “私たちはもっとマトモですよ” と叱られそうですが(苦笑)」

としましたが、やはり言わずにはおれません。

ポイ捨てされたタバコの吸い殻が、どれだけ環境に負荷をかけているかは、過去のリンク先記事をもう一度読んでいただきたいです。

「私が川や街を掃除し続ける理由②」➡
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4662010217237730&id=100002863926319

喫煙を愉しむこと自体は原則的に権利を保障されているし(✽1)、タバコの定価の約62%が税金であることから、喫煙者は多くの税金を国や地方に負担してくれていると言えます(ありがたや)

ちなみに「喫煙権」というものは、法律や憲法上で認められている権利ではないそうです(複雑やな)

受動喫煙による健康被害の深刻さが増している背景から健康増進法が改正されましたが(✽2)、さらに「マナーからルールへ」を徹底していただきたいです。

たとえ法律等で厳罰化されたとしても、吸い殻のポイ捨てについては、喫煙者各々が携帯灰皿を常時所持することによって、おおよその問題は解決するのではないでしょうか、違いますか。

歩きタバコに関して言うと、地方自治体によっては路上喫煙禁止条例のもと、路上喫煙(✽3)を禁止している地域もありますが、所詮「罰金」ではなく「過料(✽4)」のため、刑事罰ではないということで警察は一切取り締まりません。

歩きタバコからの路上ポイ捨ては、一連の流れ作業で行われて常態化しているのが問題です。

こちらは善悪の自覚にかかっていますので、なんとか喫煙スペース等で吸っていただきたいです(無料喫煙所などの外出時にタバコを吸える場所が少ないのも問題かとは思います)

マナーやルールをきっちりと遵守している喫煙者が大半の中、このような記事をアップするのは本当に心苦しいのですが、よろしくお願いいたします。

✽1:原則的としたのは、喫煙の自由は法律で認められてはいるものの、いつでもどこでも喫煙して良いというわけではなく、吸い殻のポイ捨てや歩きタバコなど周囲の人の迷惑になるような喫煙の仕方は許されないということです。

✽2:学校・病院等には2019年7月1日から原則敷地内禁煙(屋内全面禁煙)が、飲食店・職場等には2020年4月1日から原則屋内禁煙が義務づけられました。

✽3:路上喫煙とは、立ち止まった状態や歩行中、自転車や自動二輪車などの乗車中に、道路、広場、公園などの屋外の公共の場所で喫煙し(加熱式タバコの使用も含む)、または火のついたタバコを所持することを言います。

✽4:自治体にもよりますが、1000円から2000円の場合が多いです。

『歩きタバコからのポイ捨て』


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